アンニョンハセヨ!寝ても醒めても韓国大好き!sakiです。
以前、自己紹介でもお伝えしました通り、sakiは2019年に韓国人男性と結婚しました。主人はブログでもたまに登場する、mameくんです。
私たちの確認
まず、私たちがどんなパターンなのかお伝えしたいと思います。
日本国籍
日本在住
韓国国籍
日本在住
就労ビザで日本に滞在中(当時)
- 日本で婚姻届を出す
- 韓国で婚姻届を出す
この流れで婚姻届を提出しました。では、詳しくお伝えしていきます。
日本でやること
書類準備
saki(日本人)が準備するもの
- 本人確認資料・・・パスポート、免許証など
- 印鑑
- 戸籍謄本・・・本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合に必要です。
mameくん(韓国人)が準備するもの
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- パスポート・在留カード
- 印鑑
1.~3.は領事館へ行き、発行してもらいました。これらの証明書は日本で婚姻届を提出する時に必要な書類です。韓国語で記載されているので、日本語に翻訳する必要があります。翻訳の代行をしてくれるところもありますが、そんなに難しくないので自分で翻訳しても問題ありません。下の画像をご参考にしてください。mameくんが作成した証明書の翻訳です。
日本で婚姻届を提出(日本での手続き完了)
1.~3.の証明書、証明書を日本語に翻訳したもの、婚姻届を役所に提出します。これで、日本での婚姻届の手続きは終了です。
ですが、日本での手続きが完了しても、3ヶ月以内に韓国に婚姻を報告する必要があります。韓国での手続きをする為に、以下の書類が必要になります。
- 婚姻届受理証明書
- 新しい戸籍謄本

3ヶ月以内に韓国に報告しないと、5万ウォン以下の罰金を科されるそうです!
1.~2.の証明書も、日本語で記載されているので、次は韓国語に翻訳する必要があります。

戸籍謄本、早めに出してくれてありがたかったよね。
幸いにも私たちが提出したところでは、すぐに戸籍謄本を出してくれたのですが、役所によっても異なると思うので、日にちに余裕を持って届け出る方が良いかと思います。
韓国大使館・領事館でも手続きが出来ます
私たちは直接韓国に行って手続きを済ませましたが、韓国に行かず、日本の韓国大使館・領事館でも手続きを踏むことが出来るそうです。
夫婦同姓・別姓
日本では、夫婦は同姓と決められており、大抵は旦那さんの名字にされる方が多いかと思います。外国人と結婚した場合、夫婦同姓にするか、別姓にするかを選択することが出来ます。私は、名字変更の手続きが面倒だったので、夫婦別姓を選択しました。手間は掛かりますが、後で同姓にすることも可能だそうです。
韓国でやること
婚姻申告書を提出する
日本で婚姻届を出して約1ヵ月後、私たちは韓国へ行き、婚姻申告書を提出しました。婚姻申告書は、日本で言う婚姻届です。韓国で区役所やインターネット等で入手することが出来ます。韓国の役所で提出するものは以下の通りです。
- 婚姻申告書
- 日本で発行した婚姻届受理証明書(韓国語に翻訳されたもの)
- 日本で発行した新しい戸籍謄本(韓国語に翻訳されたもの)
- 日本人のパスポート
- 韓国人の身分証明書

1.の保証人は、韓国のご両親で大丈夫です。
戸籍謄本の韓国語に翻訳したものも参考としてご覧ください。
これで、両国での婚姻届の手続きは終了です。1ヶ月越しに、晴れて正式に夫婦になりました!
婚姻届について、私たちの経験を交えて解説いたしました。ですが地域によっても若干違いはあるかと思います。婚姻届を提出される際は、区役所や領事館へご確認いただき、あくまでも一例として、読んでいただければと思います。
私たちはプラス、mameくんの在留資格を就労ビザから配偶者ビザへ変更しようと思っていたので、婚姻関係証明書を韓国で発行してもらいました。ビザについては後日改めて詳しくお伝えしたいと思います。

結構手間が掛かるので、大変と感じる方が多いかもしれません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
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